平田村議会 2022-06-14 06月14日-02号
また、こういった場合にもう一つの問題というのは、会社法でも指摘されているんですけれども、利益相反という問題で、村が、今言ったように、本当は出すべきでないと思われるものにも支出をしてしまえば、村の財政的な面での損失が生まれるということもあり得るんです。ですから、やはりそういった利益相反の問題もどうしても存在しているのではないかというふうに私は改めて感じています。
また、こういった場合にもう一つの問題というのは、会社法でも指摘されているんですけれども、利益相反という問題で、村が、今言ったように、本当は出すべきでないと思われるものにも支出をしてしまえば、村の財政的な面での損失が生まれるということもあり得るんです。ですから、やはりそういった利益相反の問題もどうしても存在しているのではないかというふうに私は改めて感じています。
蓬田岳森林公園事業は、年間事業費7,300万円を超える大きな事業、収入よりも支出が超過し、いわゆる、経常赤字による経営損失が発生し、役員は会社法上の経営責任が問われる。このため、法人設立後においては、村側との協定、契約の締結、補助金の交付関係において、民法の禁止規定、さらには、会社法に基づく利益相反行為の抵触について、問題が表面化する可能性を避ける必要があります。
こちらにつきましては、平成28年度に株主資本が1億800万円と、ここで会計士のほうから振興公社のほうで指摘がありまして、いわゆる1億円を超えている会社の場合、会社法上で大企業扱いとなってしまうと。そうしますと、外形標準課税が適用されて、高額の法人税、こちらが課税されることになるということで、会計士のほうから資本金から通常の運営資金のほうに800万円を移動してございます。
3点目、一般財団法人の代表が平田村村長になっていることについて、ジュピアランド事業は年間事業費5,000万円を超える大きな事業、歳入よりも支出が超過し、いわゆる経常赤字による経常損失が発生し、役員は会社法上の経営責任が問われ、このため法人設立後において村側との協定、契約の締結、補助金の交付関係において、民法の禁止規定、さらには利益相反行為の抵触について問題が表面化する可能性を避ける必要から、団体の代表
◎市民生活部長(星高光君) 除去土壌等の県外最終処分につきましては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第3条第2項で規定されております。 また、令和3年2月19日の環境大臣と福島県知事との会談において、国は「2045年までの県外最終処分の実現に向け、再生利用・県外最終処分に関する全国での理解醸成活動を抜本強化する」と表明されたことから、遵守されるものと考えております。
これ、会社法定款で決まっております。ですから、遅くても10月いっぱいまでには定時株主総会を開かなきゃならないとなっております。 そこで、今7月で決算を終えて決算報告書の整理をしているところでございまして、今後、監査役に監査をしていただいて、そして定時株主総会に決算報告書を出すということになります。
続きまして、3番目の川内村ワイン株式会社の役員の変更についてということで、今答弁いただきましたが、そもそも会社法からいけば株式会社の役員は取締役会において決定するのが、会社法の規定かと思います。そういった意味で、私のかかわるところではありませんが、先般臨時議会の全員協議会で村長から役員についての説明がありましたので、たまたま質問事項として挙げさせていただきました。
日本郵便株式会社法施行規則の郵便局の設置基準にも、地域住民の需要に適切に対応することができるよう設置されている等の項目もあり、公共性、さらには効率性の観点からも設置できるのではないかと考えます。 以上のことから、1点目といたしまして、相馬市中村中部地区への郵便局設置についての要望書を受け、執行部としてどのような検討を行ったのかを伺います。
◎復興企画部長(庄子まゆみさん) 本市としては、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第3条第2項で規定しているとおり、「国は中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」ことを、遵守すべきだと考えております。 ○議長(今村裕君) 18番、渡部寬一君。 ◆18番(渡部寬一君) そう考えているのはわかります。
◆9番(志田篤君) 今村長言われたように、大分理解力が高まったのかなというお話でしたけれど、すみません私個人で申し訳ないけれども、大分勉強させていただいて会社法、あるいはそういうワインのことも少し学びましたので、私自身も理解が深まったのかなとそんなふうに感じています。ぜひ頑張っていただきたいとそのことを伝えて質問を終わります。 ○議長(渡邉一夫君) 9番、志田篤君の一般質問を終了いたします。
◎市長(門馬和夫君) 本市としては、除染除去土壌の最終処分については、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第3条第2項で規定しております「国は中間貯蔵開始後30年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」と記載されており、これをしっかり国として取り組んでいくべきだと考えております。 次に、除染除去土壌の再生利用の考え方については、先ほど5番議員にお答えしたとおりであります。
そして、会社法の問題でもちょっと質問したいんです。 会社法上の問題では、会社法第355条の忠実義務違反に抵触しているのではないかと私は考えています。その辺はどう思われるか。もう一つは、会社法第356条の利益相反行為に抵触していないか。このことですね。
御質問の農業法人につきましては、会社法に基づく株式会社や合名会社、合資会社などは対象となりますが、農事組合法人は対象外になっております。
たしか、私の記憶ですと、会社法というのがありまして、会社法では取締役会は年3回とか、それ以上開かなくてはならないという規定があったんですが、最近何か改正になってそれも緩和されたようには聞いておりますけれども、しかし、いずれにしても、会社の意思を決定する最高機関というのは、やはり取締役会なんですね。
しかも会社法によりますと、これは3ケ月に一度は取締役会を開くという法律になっているようでありますけれども、それがそのとおり開かれているのかどうかということも一つ問題があるというふうに思いますが、ここが最高の意思決定機関であります。
◆鈴木陽議員 私は、あえて何でこういうことを言っているかというと、会社法が変わって会社組織が安易にできるようになりました。そうすると、同じ役員で複数なり多数の会社を持つという可能性が出てきます。違約金をそういうふうに払いながらも、そこの会社でまた仕事を契約するという形も可能になってきます。そういうときに、やっぱり新たなそういう対策というのは要ると思うのですが、その辺はどのようにお考えでしょうか。
次に、中間貯蔵施設への搬入についてでありますが、第187回国会において、国の責任のもとで中間貯蔵施設の整備や安全確保に当たることや、貯蔵開始後30年以内に、県外で最終処分を終えるために必要な措置を講ずること等を盛り込んだ日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律が去る11月19日に可決され、望月環境大臣が、来年1月の搬入に向けて最大限努力するとの見解を示したところであります。
次に、汚染土壌などの搬出時期についてでありますが、第187回国会において、国の責任のもとで中間貯蔵施設の整備や安全確保に当たることや、貯蔵開始後30年以内に県外で最終処分を終えるために必要な措置を講ずること等を盛り込んだ、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律が、去る11月19日に可決され、望月環境大臣が来年1月の搬入に向けて最大限努力するとの認識を示したところであります。
会社法第349条第4項によれば、「代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」、さらに第5項、「前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできない」とあります。善意の第三者であるこの事件の当事者が元代表取締役であった菅家市長に今後どのような対応するのか、知ることはできません。
一方、株式会社の設立、組織、運営及び管理について、会社法の適用を受ける法人であり、税法上も何ら区別されることのない通常の一般的な会社であります。 次に、指定管理者に指定されている両組織を統合して効率的運営を行い、経営責任のとれる体制とすることが望ましいと考えるがいかがかについてであります。